Inheritance & Wills

相続・遺言

こんなお困りごとは
ないですか?

相続に関する複雑な手続き、
すべてお任せください!

遺産相続とは亡くなった人(被相続人)から預貯金や不動産などの財産を引き継ぐ事をいいます。
ご自身で知識を収集し送独の手続きをすることも可能ですが、手続きが多岐にわたり、大変な労力が伴います。
司法書士の仕事はそういった相続に伴う様々な煩雑な手続きをトータルでサポートします。

例えば
こんな財産があります。

不動産

宅地・住宅・農地・貸家など

権利

借地権・地上権など

金融資産

現金・預貯金・株券・社債など有価証券

動産

自動車・貴金属・骨董品・家財など

その他

売掛金・知的財産権・ゴルフ会員権など

借金

借入金・買掛金・債務・住宅ローンなど

保証債務

連帯保証人・保証金など

公租公課

滞納税金

その他

損害賠償債務・入院費・通夜、葬式費用

相続には金銭や不動産などの「プラスの財産」だけではありません。借入金などの「マイナスの財産」があります。
お亡くなりになってから、債務が思いのほか多かった、税金を長年支払っていなかったなどの負の財産が待ち受けている場合があり、丁寧に調査し評価しないと思わぬ負担になる場合があります。

相続には金銭や不動産などの「プラスの財産」だけではありません。借入金などの「マイナスの財産」があります。 お亡くなりになってから、債務が思いのほか多かった、税金を長年支払っていなかったなどの負の財産が待ち受けている場合があり、丁寧に調査し評価しないと思わぬ負担になる場合があります。

Process to Inheritance

相続までのプロセス

遺言書は相続においてもっとも大きなポイントです。
相続の流れは遺言書の有無によって大きく変わってきます。

遺言書の確認

遺族が安心して
相続出来るように…
遺言書の作成をおすすめします。

遺言書があることで、不要な相続のトラブルや紛争を避けることが出来ます。また、様々な相続手続きを減らすことが出来、遺族に負担や心配をを掛けることがありませんので、是非遺言書の作成をご検討ください。

遺言書はご自身でも作成が可能ですが、方式、書式が厳格に法定されており、その方式に従わなければせっかく作成した遺言書が無効になってしまいます。わたしたち遺言書作成の専門家である司法書士は適切な遺言書の形式と内容を理解し、あなたの意志を正確に反映する書類を作成します。また、相続手続きや税金対策のアドバイスも提供します。遺族に対する負担軽減とスムーズな相続を実現するために、遺言書作成には司法書士の専門的なサポートが有効です。

Inheritance Options

相続の選択肢

単純相続

単純承認とは、相続財産と債務(プラスの財産・マイナスの財産)すべてを無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

相続放棄

個人の財産についてすべての権利を放棄することです。借金や負債が遺産の中に含まれる場合、引き継がなくてよくなります。また、事業承継など財産を特定の相続人に全て承継させたい場合にも相続放棄を行うケースがあります。

限定承認

プラス、マイナスの財産がそれぞれどれくらい残されているのか不明の場合に検討します。プラスの財産の範囲内でのみ借金などを引き受けることが出来るので安心です。ただし、必ず相続人全員が家庭裁判所に申立をする必要があります。

Division of property

遺産分割協議

遺言書が残されていない場合に、遺産の分け方を相続人同士で決める話し合いになります。
話し合いは、対面でなくてもOK。電話やメールでのやり取りも可能です。

遺産相続割合

01.配偶者が存命+両親他界
+子供2人の場合

配偶者(第1相続人)は常に相続人となり、財産の配分は1/2となります。
被相続人の子供も第1相続人となるので配分は1/2で、それぞれ兄弟が均等に配分します。(1/4)

01.配偶者が存命+両親他界+子供2人の場合

02.配偶者が存命+両親存命
+子供2人の場合

両親が存命でも第1順位の配偶者、子供が存命なので両親に相続は発生せず、「(1)配偶者が存命+両親他界+子供二人の場合」と同様です。

02.配偶者が存命+両親他界+子供2人の場合

03.配偶者が存命+両親存命
+子供0人の場合

被相続人と配偶者の間に第1順位の子供がいないため、第3順位の兄が財産の相続者になります。

03.配偶者が存命+両親存命+子供0人の場合

04.配偶者が存命+兄他界
+兄の子供2人の場合

被相続人と配偶者の間に第1順位の子供がおらず、かつ第2順位の両親が他界しているため第3順位の兄に代わって兄の子供(甥または姪)財産の相続者になります。

04.配偶者が存命+兄他界+兄の子供2人の場合

05.配偶者が他界+子供他界
+孫4人の場合

配偶者と子供が他界している為、孫が財産の相続者になります。

05.配偶者が他界+子供他界+孫4人の場合

相続人全員の同意があれば遺産相続の割合は自由に決めて問題ありませんが、法律上で相続割合の目安が決められています。
これを法定相続分といいます。

遺産分割協議でまとまらない場合…

相続に関する事情が複雑であればあるほど、それぞれの意見や言い分、希望が上手くまとまらないケースはよくあることです。
当人同士でのやり取りでは、つい感情的になったり、まとまらず長引くことで大きなストレスを抱えてしまいます。 当事務所では、遺産分割調停申立てのサポートも行っています。

Inheritance tax return

相続税申告

申告が必要か判断基準

一定以上の遺産を相続した場合に相続税が発生します。
ただし、基礎控除といって遺産の総額が一定以上の金額を超えない場合は相続税は免除されます。

3,000万円
+(600万円×法定相続人の数)

遺産の総額が基礎控除額(一律3,000万円)を超える場合、その超えた部分が相続税の課税対象となります。法定相続人1人当たり、基礎控除額が600万円加算されるため、相続人が多いほど、基礎控除額は大きくなります。総額が基礎控除額以下であれば、相続税申告は不要です。

相続税の基礎控除
(相続税がかからない範囲)

相続税の申告が必要になった場合

被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告・納付をする必要があります。相続税が前述、基礎控除額以内の場合は申告は不要です。
もし申告の10ヶ月を超えてしまう場合ペナルティーが加算されます。

土地評価額を下げることが出来る「小規模宅地等の特例」や、「配偶者に対する税額の軽減」が受けられなくなるケースもあり注意が必要です。
しかしながら、遺産分割がスムースに進まない、不動産の評価額の算出に時間がかかるなどのケースでやむを得ず申告・納税が遅れる場合は、未分割でも期限内にいったん申告することで、無申告加算税や延滞税を避けられます。

申告が10ヶ月超えてしまった場合の
ペナルティー

相続のことなら、
私たちにおまかせください

相続・贈与…家族の
法律手続きお任せください

朝倉遼太郎事務所は家族や親族がかかわる、そんな「家族の法律手続き」をおもに取り扱っています。関わる人すべてがトラブル無く、スムースに進んでいける役割になります。

聞きやすく、わかりやすく、
丁寧に

難しい作業や交渉ごと。まずは当事務所にご相談ください。難しい法律用語は出来るだけ使わず、誰にでもわかりやすい言葉と、丁寧な説明でご納得まで粘り強くお客様に寄り添います

他の専門士業とのチームプレイで
迅速・丁寧・柔軟に

紛争などの万が一のトラブルや、解決が難しい事案がある場合、弁護士や他の専門士業とのチームプレイで迅速・丁寧・柔軟に対応します。負担と時間を少しでも減らし、最善の方法をご提案します。

出向ける司法書士。
フットワークの軽さが自慢です

ご依頼者、不動産、相続人、銀行、行政機関など様々な場所に寄り添う司法書士です。若さと情熱をもってフットワーク軽く「出向ける司法書士」ですので、お気軽にご相談ください。

How we can help

お手伝いできること

相続人調査

遺産分割や遺産の名義変更等各種手続きをしていく上で「相続人は誰なのか」を確認しなければいけません。これらをまとめた「相続関係説明図」を作成します。

相続財産調査

宅地などの不動産の保有資産の調査、預貯金や負債の有無を調査しすべての財産をつまびらかにします。

遺産分割協議

相続人調査で確定した相続人全員で遺産の分配方法を話し合い、決まった内容を遺産分割協議書にする準備を行います。

名義変更や相続税の申告

不動産名義変更(相続登記)、預貯金の解約、株式の名義変更などを行います。相続税の申告が必要なケースのサポートも行います。

「相続まるごとプラン」
に含まれています。

About Fees

料金について

当事務所がお客様の窓口となり、手続きに必要な戸籍収集申告、名義の変更まですべて代行しますので、手間がかかりません。
また、年金手続きや相続税の申告についても、当事務所パートナーの社会保険労務士、税理士と共同で行いますのでワンストップで各種手続きを代行します。

「相続まるごとプラン」
がおすすめです。

不動産名義変更
(法務局)
戸籍謄本取得
(市区町村役場)
預貯金の名義変更
(銀行・郵便局)

相続財産調査

有価証券の名義変更
(証券会社)

報酬の目安

司法書士報酬は、遺産額に応じて料金額を設定させていただいております。戸籍・住民票などの取得は実費となります。

遺産額 料金(税別)
〜500万円 20万円〜
〜1,000万円 25万円〜
〜3,000万円 45万円〜
〜5,000万円 65万円〜
〜7,000万円 81万円〜
〜9,000万円 97万円〜
9,000万円〜 応相談

Inquiry

お問い合わせ・ご相談

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受付 9:00〜17:00(平日)

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