相続・遺言
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「相続登記の義務化」とは、相続人の方が不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないとするものです。正当な理由なくこの義務に違反した場合、10円以下の過料が科される可能性があります。
この制度は令和6年4月1日から始まり、制度開始前の相続についても義務化の対象となります。
相続登記が必要な方は早めに対処されることをお勧めします。
成年後見
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成年後見制度を利用するためには、まず、家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行います。この際に後見人の候補者を希望することができます。
しかしながら、必ずしもこの候補者が選任されるとは限りません。後見人の選任権は家庭裁判所にあり、様々な事情を考慮のうえ、司法書士や弁護士が後見人として選ばれることもあります。
生前贈与
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生前贈与は、贈与を受けた方に高額な贈与税が課税される可能性があります。弊所では税理士と連携し税金面に配慮しながら手続きを進めます。
また、生前贈与を希望される動機やご事情によっては生前贈与が必ずしも最善の手段ではないこともあります。ご事情などをよくお聞かせいただき、最善の解決方法をご提示させていただきます。
全般
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弊所ではお客様に安心してご利用いただけるよう、見積書を発行し、ご納得いただいたうえで手続きを進めます。仮にご依頼をいただけなかったとしても別途料金が発生することはありません。お気軽にご相談ください。
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予約は必ずしも必要ではありませんが、司法書士が不在の場合や別の相談者の面談中の場合がございますので、事前のご予約をお勧めします。
事前に予約のご連絡いただけますと、ご持参いただく資料のご案内ができますのでその後のご相談や手続きがスムーズ進みます。
不動産登記・会社設立
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「相続登記の義務化」とは、相続人の方が不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないとするものです。正当な理由なくこの義務に違反した場合、10円以下の過料が科される可能性があります。
この制度は令和6年4月1日から始まり、制度開始前の相続についても義務化の対象となります。
相続登記が必要な方は早めに対処されることをお勧めします。