Adult guardian

成年後見

成年後見とは

成年後見制度は、認知症や障害の場合など、自己判断能力の制約がある人の法律的な保護手段です。
私たちは大切な財産管理や契約代理、福祉サービスの手配などの支援を提供しています。
ご家族の安心と被後見人の権益を守るため、専門知識と思いやりを持ってお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。

Type of Adult Guardianship

成年後見の種類

成年後見制度には大きく分けて「法定後見」と
「任意後見」の2つの分類があります。

法定後見制度

ほとんど判断
出来ない人

常に判断能力が欠けている人。日常生活で援助が必要な状況。脳死判定、重度の認知症の人、重度の知的障害者など。

成年後見人

本人の財産(預貯金、不動産など)を管理する「財産管理」、本人の生活や療養を支援する「身上監護」を行います。

判断能力が
著しく低い人

時折自分では判断出来ません。日常的な買い物などは出来るが不動産や契約締結などが困難な状況。中度の認知症、知的障害者

保佐人

契約など慎重な判断が必要な場面で保佐人が判断を行います。保佐人には、「代理権」「取消権」「同意権」の2つの権限があります。

判断能力が
不十分な人
時折自分の判断が不安。
日常生活や重要な契約締結は可能だが、援助があった方が安心と見られる人。軽度の認知症の人

補助人

保佐人と同じく、「代理権」「取消権」「同意権」の2つの権限がありますが本人の同意が必要なケースがあります。

任意後見制度

今は元気な人

現在は判断能力が充分だが、将来支援してくれる人がいるか不安

成年後見人

判断能力があるうちに支援してくれる人と支援してもらう内容を事前に契約しておく制度です。

Voluntary Guardianship

任意後見について

任意後見について

将来、認知症など判断能力が低下したときに備えて、ご本人がご自身に代わって財産管理や療養看護をする方をあらかじめ選び、その方(任意後見人となる方)と契約を結ぶ制度です。判断能力が低下し、一定の手続きを踏むことで、任意後見人は、ご本人に代わって契約で定められた内容を遂行します。

任意後見に選ばれる人、
選ばれない人

成年後見人同様、任意後見人に選ばれる後見人には特定の資格要件はありません。 一般的には、被後見人の親族であるケースが多く望ましいです。
親族以外が後見人に選任されるケースもあります。また成年後見人同様、次の場合成年後見人になることが出来ません。
任意後見人に選ばれない人

任意後見の流れ

STEP 1

任意後見受任者を
決める

ご本人が、ご親族や信頼できる方との話し合いによって、将来、後見人となる方を決めます。

STEP 2

後見契約の
作成

ご本人と任意後見人となる方の間で後見契約を作成します。契約には後見の範囲や責任、報酬などが明記されます。契約書は公証役場で公正証書として作成します。

STEP 3

契約の登記

公証人からの嘱託により、法務局で任意後見契約の登記がされます。

STEP 4

効力の発生

ご本人の判断能力が不十分になった時、家庭裁判所に任意後見監督人選人の申立て行い、その選任の審判が確定すると任意後見が開始されます。

STEP 5

業務の遂行

任意後見人は契約に基づいて被後見人のサポート業務を遂行します。

STEP 6

監督と報告

後見人は定期的に被後見人や関係者と連絡を取り、業務の進捗状況や被後見人の状態を報告します。また、後見契約の内容に基づいて業務を遂行し、責任を持ちます。

Price

料金について

ご家族の方が成年後見申立人兼成年後見人候補者となる場合の料金となります。
戸籍等取寄せ費用や医師の鑑定料等の実費は別途お支払いいただきます。

依頼内容 料金(税別) 実費
成年後見申立代理 ¥80,000〜 申立て収入印紙 / 予納郵券 / 郵送費 / 財産調査実費 / その他実費

Inquiry

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