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成年後見
成年後見制度は、認知症や障害の場合など、自己判断能力の制約がある人の法律的な保護手段です。私たちは大切な財産管理や契約代理、福祉サービスの手配などの支援を提供しています。ご家族の安心と被後見人の権益を守るため、専門知識と思いやりを持ってお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
Type of Adult Guardianship
成年後見制度には大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つの分類があります。
法定後見制度
常に判断能力が欠けている人。日常生活で援助が必要な状況。脳死判定、重度の認知症の人、重度の知的障害者など。
成年後見人
本人の財産(預貯金、不動産など)を管理する「財産管理」、本人の生活や療養を支援する「身上監護」を行います。
時折自分では判断出来ません。日常的な買い物などは出来るが不動産や契約締結などが困難な状況。中度の認知症、知的障害者
保佐人
契約など慎重な判断が必要な場面で保佐人が判断を行います。保佐人には、「代理権」「取消権」「同意権」の2つの権限があります。
補助人
保佐人と同じく、「代理権」「取消権」「同意権」の2つの権限がありますが本人の同意が必要なケースがあります。
法定後見について
任意後見制度
今は元気な人
現在は判断能力が充分だが、将来支援してくれる人がいるか不安
判断能力があるうちに支援してくれる人と支援してもらう内容を事前に契約しておく制度です。
任意後見について
Legal Guardianship
法定後見は、法的な保護制度で、家庭裁判所の決定が必要です。自己判断能力の制約がある方の利益を守り、財産管理や契約代理などを公的にサポートします。支援を受ける人の判断能力の程度ごとに「後見」「保佐」「補助」と細かく3つに分類されます。
成年後見制度に選ばれる後見人には特定の資格要件はありません。一般的には、被後見人の親族が後見人となる他、司法書士や弁護士等の専門家が後見人に選任されるケースもあります。また次の場合、成年後見人になることが出来ません。
「家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人」とは、一度成年後見人になったものの裁判所から職を解かれた者、解任させられた者のことです。一度、不適当として解任させられた者を再度、成年後見人に就任させることはございません。また、被後見人と後見人候補者が離れて暮らしている場合も、後見人になることが難しいケースがあります。
STEP 1
被後見人やその家族と相談し、成年後見の必要性や適切な後見人の選定について話し合います。また、司法書士や後見人支援団体などの専門家から情報を収集します。
STEP 2
申立書や医師の意見書、財産目録、親族の同意書などの書類を準備し、本人の住所にある家庭裁判所に申し立てを行います。
STEP 3
裁判所は申立てを審査し、必要に応じて被後見人の意見を聴取します。裁判所は被後見人の状況を評価し、後見人の指定や後見範囲などを決定します。
STEP 4
後見人は信頼性や能力を考慮して選ばれます。
STEP 5
後見人は被後見人の財産管理や生活支援などの業務を実施します。定期的な報告や裁判所への届出なども適切に行います。
被後見人の日常生活に関するサポートを提供します。住居や医療、介護サービスの契約などが含まれます。
被後見人の財産を管理し、適切な資産管理を行います。これには財産目録の作成、収支の管理、投資の判断、税務手続きなどが含まれます。
後見人は裁判所に対して定期的に報告を行い、業務の進捗状況や被後見人の状態を報告します。また、裁判所の監督の下で業務を遂行します。
被後見人の最善の利益を代表し、その権益を守ります。被後見人の意思や希望に基づき、最善の判断を行います。
後見人は決められた法律行為を行うことはできますが、「事実行為」や「身分行為」は行うことができません。
事実行為とは、本人の生活や健康管理のために何らかの労務を直接提供する行為です。病院までの送迎、生活用品の買物、本人のために食事を作るなどの後見人が直接労務を提供することは出来ません。ホームヘルパーなどの介護事業者と契約するなど必要なサービスを受けられるように手配を行うことは可能です。
身分行為とは、法律上の身分関係に関する法律効果を発生させ、あるいは変更、消滅させる行為です。婚姻・離婚届の提出、子の認知、遺言書の作成などはこれらは本人の意思に基づいて行うべき行為なので、後見人が行うことはできません。
Voluntary Guardianship
将来、認知症など判断能力が低下したときに備えて、ご本人がご自身に代わって財産管理や療養看護をする方をあらかじめ選び、その方(任意後見人となる方)と契約を結ぶ制度です。判断能力が低下し、一定の手続きを踏むことで、任意後見人は、ご本人に代わって契約で定められた内容を遂行します。
ご本人と任意後見人となる方の間で後見契約を作成します。契約には後見の範囲や責任、報酬などが明記されます。契約書は公証役場で公正証書として作成します。
公証人からの嘱託により、法務局で任意後見契約の登記がされます。
ご本人の判断能力が不十分になった時、家庭裁判所に任意後見監督人選人の申立て行い、その選任の審判が確定すると任意後見が開始されます。
任意後見人は契約に基づいて被後見人のサポート業務を遂行します。
STEP 6
後見人は定期的に被後見人や関係者と連絡を取り、業務の進捗状況や被後見人の状態を報告します。また、後見契約の内容に基づいて業務を遂行し、責任を持ちます。
Price
ご家族の方が成年後見申立人兼成年後見人候補者となる場合の料金となります。戸籍等取寄せ費用や医師の鑑定料等の実費は別途お支払いいただきます。
Faq
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