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生前贈与
「生前贈与」とは、ご自身がお元気なうちに大切な財産を贈る方法です。贈与により相続時の負担を軽減することや、家族の間に生じる問題を未然に防ぐことができます。税理士と連携することで、効果的な生前贈与戦略を組み立て、円滑かつ確実な手続きをサポートします。大切な財産を有効に活用し、将来に安心をもたらすために、ぜひ私たちにご相談ください。
Six tax exemptions for living donation
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暦年贈与の基礎控除とは、一定の条件下で行われる贈与に対して適用される控除額です。現行制度では、配偶者や子どもに対して年間110万円までの贈与は非課税となり、その金額が基礎控除となります。基礎控除は年間単位で適用され、毎年1月1日から12月31日までの期間の贈与額が110万円を超えていなければ贈与税はかかりません。
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相続時精算課税制度の特別控除は、相続税の課税対象となる財産に対して、一定の金額を非課税とする控除です。この特別控除は、相続時に財産を受け継いだ相続人に適用されます。将来値上がりが見込まれる不動産や、賃貸などの収益をもたらす財産に適しています。また贈与者ごとに2,500万円の特別控除が受けられます(最大5,000万円まで贈与税が非課税)
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住宅取得投資金贈与の特別枠とは、親や祖父母から住宅取得のために贈与された資金について、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。2023年12月31日まで時限的に適用される制度です。
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直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)から教育資金として贈与された資金について、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。2023年12月31日まで時限的に適用される制度です。
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直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)から子育て・結婚資金として贈与された資金について、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。2023年12月31日まで時限的に適用される制度です。
2023年の相続税の課税価格への加算期間の見直しについて
2023年度の税改正により、生前贈与加算の適用期間が3年から7年に延長されることになりました。 相続時精算課税制度の見直しも同時に行われ、生前贈与に関する税務状況は大きく変化しています。
税制改正により相続財産への加算期間が7年間に延長され、贈与財産が相続税の課税対象となる期間が拡大されました。ただし延長された4年間の贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算されません。
相続時精算課税制度とは、贈与税を納付せずに贈与し、相続時に贈与税をまとめて納付する制度です。これまでは贈与された財産はすべて相続税の課税価格に加算されていましたが、2023年からは、1人当たり110万円の基礎控除が適用されます。そのため、相続時精算課税制度を利用する場合でも、1人当たり110万円までは贈与された財産が相続税の課税価格に加算されません。これにより、相続税の負担が軽減されます。
暦年贈与、相続時精算課税どちらを選択?
暦年贈与であれば、毎年110万円まで贈与税が非課税になるため、相続時に贈与税を納付する必要がありません。
相続時精算課税を選択した場合は、相続時に贈与財産が相続税の課税価格に加算されるため、相続税の納付額が高くなる可能性があります。
不動産や株式など資産価値が上がりそうな財産の場合には相続時精算課税制度の利用がおすすめです。
STEP 1
贈与をする方、贈与を受ける方、お二人ともご面談が必要になります。その際、可能であれば固定資産評価通知書・固定資産評価証明書をお持ちください
STEP 2
必要書類を役所にて取得いたします。書類が揃ったら調印書類をお送りいたしますので、署名押印後ご返送ください。
STEP 3
登記費用をお支払いいただいたらすぐに管轄法務局へ登記の申請をいたします。
STEP 4
1週間〜10日ほどで法務局での登記簿謄本の書き換えが完了し完了書類をお渡しして手続終了となります。ケースにもよりますが、ご依頼から手続完了まで1か月前後が一般的です。
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