Inheritance & Wills 相続・遺言 HOME 業務案内 相続・遺言 こんなお困りごとはないですか? 相続に関する複雑な手続き、すべてお任せください! 遺産相続とは亡くなった人(被相続人)から預貯金や不動産などの財産を引き継ぐ事をいいます。ご自身で知識を収集し送独の手続きをすることも可能ですが、手続きが多岐にわたり、大変な労力が伴います。司法書士の仕事はそういった相続に伴う様々な煩雑な手続きをトータルでサポートします。 例えばこんな財産があります。 不動産 宅地・住宅・農地・貸家など 権利 借地権・地上権など 金融資産 現金・預貯金・株券・社債など有価証券 動産 自動車・貴金属・骨董品・家財など その他 売掛金・知的財産権・ゴルフ会員権など 借金 借入金・買掛金・債務・住宅ローンなど 保証債務 連帯保証人・保証金など 公租公課 滞納税金 その他 損害賠償債務・入院費・通夜、葬式費用 相続には金銭や不動産などの「プラスの財産」だけではありません。借入金などの「マイナスの財産」があります。お亡くなりになってから、債務が思いのほか多かった、税金を長年支払っていなかったなどの負の財産が待ち受けている場合があり、丁寧に調査し評価しないと思わぬ負担になる場合があります。 相続には金銭や不動産などの「プラスの財産」だけではありません。借入金などの「マイナスの財産」があります。 お亡くなりになってから、債務が思いのほか多かった、税金を長年支払っていなかったなどの負の財産が待ち受けている場合があり、丁寧に調査し評価しないと思わぬ負担になる場合があります。 Process to Inheritance 相続までのプロセス 遺言書は相続においてもっとも大きなポイントです。相続の流れは遺言書の有無によって大きく変わってきます。 遺言書の確認 遺言書がある場合 遺言書が無い場合 遺言書がある場合 遺言書の内容に従って遺産相続が行われます。 遺言書の種類 公正証書遺言 公証役場で公証人と証人が立ち会いのうえで作成される遺言書で法的効力があります。 自筆証書遺言 故人が自分で作成した遺言書で、自筆以外のパソコンや録音などは法的効力はありません。遺言書に不備があった場合も無効となります。 遺言書が無い場合 亡くなった人(被相続人)が遺言を作成しなかった場合や、遺言書が見つからない場合には、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。 法定相続人の確定 法定相続人は法律で定められており、配偶者は常に相続人となり残りの相続を第1順位(子、孫)第2順位(父母、祖父母)第3順位(兄弟)の順位で決まります。離別した妻には相続の権利はありませんが、その妻との間に生まれた子供には相続の権利がある、縁遠い兄弟がいたとしても、全ての相続の権利がある人たちに声を掛け、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。 遺族が安心して相続出来るように…遺言書の作成をおすすめします。 遺言書があることで、不要な相続のトラブルや紛争を避けることが出来ます。また、様々な相続手続きを減らすことが出来、遺族に負担や心配をを掛けることがありませんので、是非遺言書の作成をご検討ください。 遺言書はご自身でも作成が可能ですが、方式、書式が厳格に法定されており、その方式に従わなければせっかく作成した遺言書が無効になってしまいます。わたしたち遺言書作成の専門家である司法書士は適切な遺言書の形式と内容を理解し、あなたの意志を正確に反映する書類を作成します。また、相続手続きや税金対策のアドバイスも提供します。遺族に対する負担軽減とスムーズな相続を実現するために、遺言書作成には司法書士の専門的なサポートが有効です。 Inheritance Options 相続の選択肢 単純相続 単純承認とは、相続財産と債務(プラスの財産・マイナスの財産)すべてを無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。 相続放棄 個人の財産についてすべての権利を放棄することです。借金や負債が遺産の中に含まれる場合、引き継がなくてよくなります。また、事業承継など財産を特定の相続人に全て承継させたい場合にも相続放棄を行うケースがあります。 限定承認 プラス、マイナスの財産がそれぞれどれくらい残されているのか不明の場合に検討します。プラスの財産の範囲内でのみ借金などを引き受けることが出来るので安心です。ただし、必ず相続人全員が家庭裁判所に申立をする必要があります。 Division of property 遺産分割協議 遺言書が残されていない場合に、遺産の分け方を相続人同士で決める話し合いになります。話し合いは、対面でなくてもOK。電話やメールでのやり取りも可能です。 遺産相続割合 01.配偶者が存命+両親他界+子供2人の場合 配偶者(第1相続人)は常に相続人となり、財産の配分は1/2となります。 被相続人の子供も第1相続人となるので配分は1/2で、それぞれ兄弟が均等に配分します。(1/4) 02.配偶者が存命+両親存命+子供2人の場合 両親が存命でも第1順位の配偶者、子供が存命なので両親に相続は発生せず、「(1)配偶者が存命+両親他界+子供二人の場合」と同様です。 03.配偶者が存命+両親存命+子供0人の場合 被相続人と配偶者の間に第1順位の子供がいないため、第3順位の兄が財産の相続者になります。 04.配偶者が存命+兄他界+兄の子供2人の場合 被相続人と配偶者の間に第1順位の子供がおらず、かつ第2順位の両親が他界しているため第3順位の兄に代わって兄の子供(甥または姪)財産の相続者になります。 05.配偶者が他界+子供他界+孫4人の場合 配偶者と子供が他界している為、孫が財産の相続者になります。 相続人全員の同意があれば遺産相続の割合は自由に決めて問題ありませんが、法律上で相続割合の目安が決められています。これを法定相続分といいます。 遺産分割協議でまとまらない場合… 相続人と連絡が取れない 再婚歴があり、子供が存在している 協議中別の相続(二次相続)が発生した 不動産が含まれている 重度の介護などで寄与分の主張 関係が希薄・仲違いした相続人がいる 相続に関する事情が複雑であればあるほど、それぞれの意見や言い分、希望が上手くまとまらないケースはよくあることです。当人同士でのやり取りでは、つい感情的になったり、まとまらず長引くことで大きなストレスを抱えてしまいます。 当事務所では、遺産分割調停申立てのサポートも行っています。 Inheritance tax return 相続税申告 申告が必要か判断基準 一定以上の遺産を相続した場合に相続税が発生します。ただし、基礎控除といって遺産の総額が一定以上の金額を超えない場合は相続税は免除されます。 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) 遺産の総額が基礎控除額(一律3,000万円)を超える場合、その超えた部分が相続税の課税対象となります。法定相続人1人当たり、基礎控除額が600万円加算されるため、相続人が多いほど、基礎控除額は大きくなります。総額が基礎控除額以下であれば、相続税申告は不要です。 相続税の基礎控除(相続税がかからない範囲) 相続税の申告が必要になった場合 被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告・納付をする必要があります。相続税が前述、基礎控除額以内の場合は申告は不要です。もし申告の10ヶ月を超えてしまう場合ペナルティーが加算されます。 土地評価額を下げることが出来る「小規模宅地等の特例」や、「配偶者に対する税額の軽減」が受けられなくなるケースもあり注意が必要です。しかしながら、遺産分割がスムースに進まない、不動産の評価額の算出に時間がかかるなどのケースでやむを得ず申告・納税が遅れる場合は、未分割でも期限内にいったん申告することで、無申告加算税や延滞税を避けられます。 申告が10ヶ月超えてしまった場合のペナルティー 加算税や延滞税などのペナルティ 相続税軽減の特例措置を受けられない 納付した他の相続人に連帯納付義務が課される 相続のことなら、私たちにおまかせください 相続・贈与…家族の法律手続きお任せください 朝倉遼太郎事務所は家族や親族がかかわる、そんな「家族の法律手続き」をおもに取り扱っています。関わる人すべてがトラブル無く、スムースに進んでいける役割になります。 聞きやすく、わかりやすく、 丁寧に 難しい作業や交渉ごと。まずは当事務所にご相談ください。難しい法律用語は出来るだけ使わず、誰にでもわかりやすい言葉と、丁寧な説明でご納得まで粘り強くお客様に寄り添います 他の専門士業とのチームプレイで迅速・丁寧・柔軟に 紛争などの万が一のトラブルや、解決が難しい事案がある場合、弁護士や他の専門士業とのチームプレイで迅速・丁寧・柔軟に対応します。負担と時間を少しでも減らし、最善の方法をご提案します。 出向ける司法書士。フットワークの軽さが自慢です ご依頼者、不動産、相続人、銀行、行政機関など様々な場所に寄り添う司法書士です。若さと情熱をもってフットワーク軽く「出向ける司法書士」ですので、お気軽にご相談ください。 How we can help お手伝いできること 相続人調査 遺産分割や遺産の名義変更等各種手続きをしていく上で「相続人は誰なのか」を確認しなければいけません。これらをまとめた「相続関係説明図」を作成します。 戸籍収集代行と相続人の確定 家系図(相続関係説明図)の作成 相続財産調査 宅地などの不動産の保有資産の調査、預貯金や負債の有無を調査しすべての財産をつまびらかにします。 不動産の名寄帳の確認 相続財産の調査と遺産目録の作成 遺産分割協議 相続人調査で確定した相続人全員で遺産の分配方法を話し合い、決まった内容を遺産分割協議書にする準備を行います。 遺産分割協議書の作成 家庭裁判所への相続放棄申立て、遺言書検認申立て 相続人への遺産分割協議書の合意形成 紛糾時の弁護士への手配・サポート 名義変更や相続税の申告 不動産名義変更(相続登記)、預貯金の解約、株式の名義変更などを行います。相続税の申告が必要なケースのサポートも行います。 不動産の名義変更(相続登記)料金はこちら 預貯金等の解約・払戻、名義変更 有価証券(株式、投資信託等)の名義変更 相続税申告をする税理士の先生など専門家のご紹介 「相続まるごとプラン」に含まれています。 About Fees 料金について 当事務所がお客様の窓口となり、手続きに必要な戸籍収集申告、名義の変更まですべて代行しますので、手間がかかりません。また、年金手続きや相続税の申告についても、当事務所パートナーの社会保険労務士、税理士と共同で行いますのでワンストップで各種手続きを代行します。 「相続まるごとプラン」がおすすめです。 不動産名義変更(法務局) 戸籍謄本取得(市区町村役場) 預貯金の名義変更(銀行・郵便局) 相続財産調査 有価証券の名義変更(証券会社) 報酬の目安 司法書士報酬は、遺産額に応じて料金額を設定させていただいております。戸籍・住民票などの取得は実費となります。 遺産額 料金(税別) 〜500万円 20万円〜 〜1,000万円 25万円〜 〜3,000万円 45万円〜 〜5,000万円 65万円〜 〜7,000万円 81万円〜 〜9,000万円 97万円〜 9,000万円〜 応相談 Faq相続・遺言に関するよくある質問相続・遺言相続登記義務化とはなんですか? 相続・遺言のよくある質問はこちら column相続・遺言に関する事務所コラム 朝倉遼太郎事務所の所長朝倉です。相続や会社設立などの司法書士業務に関わることをはじめ、事務所の日常と、経営者として感じたことを記載しています。 相続・遺言に関する事務所コラムはこちら 【事務所移転のお知らせ】本日8月6日より新事務所にて営業を開始いたしました 2026.08.06 相続・遺言 相続登記の義務化とは? 2023.11.04 相続・遺言 不動産登記・会社設立 相続・遺言に関する事務所コラムはこちら Inquiry お問い合わせ・ご相談 お電話でのお問い合わせ・ご相談 受付 9:00〜17:00(平日) 予約があれば夜間、土日祝も対応可 メールフォームでのお問い合わせは、以下の必要事項(*)をご入力いただき、確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。折り返し担当者よりご連絡させていただきます。 ご相談内容 相続に関するお問い合わせ 遺言に関するお問い合わせ お名前 フリガナ メールアドレス 郵便番号 ご住所 電話番号 折返しご連絡方法 メール 電話 LINE ※LINEを選ばれた方はこちらから「ともだち追加」をお願いします。 希望日(第1希望) 時間 希望日(第2希望) 時間 希望日(第3希望) 時間 ご相談内容 個人情報の取扱い 個人情報の取扱いに同意する 「個人情報の取扱い」にご同意のうえ、「確認画面へ」ボタンをクリックして下さい。 送 信
column相続・遺言に関する事務所コラム 朝倉遼太郎事務所の所長朝倉です。相続や会社設立などの司法書士業務に関わることをはじめ、事務所の日常と、経営者として感じたことを記載しています。 相続・遺言に関する事務所コラムはこちら 【事務所移転のお知らせ】本日8月6日より新事務所にて営業を開始いたしました 2026.08.06 相続・遺言 相続登記の義務化とは? 2023.11.04 相続・遺言 不動産登記・会社設立 相続・遺言に関する事務所コラムはこちら